相続では負債も引継ぐ

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相続が発生した場合、資産だけでなく負債も引継がなくてはなりません。負債の方が多ければ相続を放棄すること

もできます。ただ、相続しないと思うだけではだめで手続きをしないといけません。それは、期限もあり、相続を知

った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所に申し立てをすることで解決します。

現金を相続する場合は、その額面ですが、不動産の場合、ほとんどは評価が時価より低いので、現金の場合より不動

産を相続する方が税金が少なくてすみますよ。