納税者が死亡したときの確定申告は

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確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算し、その所得金額に対する税額を

計算して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をするものですね。

しかし、死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額を計算して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりませんよ。

又、確定申告をしなければならない人が翌年の翌年3月15日までに確定申告書を提出しないで

死亡した場合は、前年と今年分を相続の開始があったことを知った日の翌日から

4か月以内に申告と納税をしなければなりませんよ。