相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に
被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署にしなければなりませんね。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんよ。
10か月以内の例ですが、1月20日に死亡した場合にはその年の11月20日が申告期限になりますね。
尚、この期限が土曜日、日曜日、祝日など時は、これらの日の翌日が期限となりますよ。
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相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に
被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署にしなければなりませんね。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんよ。
10か月以内の例ですが、1月20日に死亡した場合にはその年の11月20日が申告期限になりますね。
尚、この期限が土曜日、日曜日、祝日など時は、これらの日の翌日が期限となりますよ。