相続税の物納制度

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税金は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で

納付することを困難とする事由がある場合に、納税者の申請によりその納付を

困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められていますね。

例えば、不動産や株式などです。但し、譲渡制限や不動産の場合は、抵当権があったり

境界が明らかでなかったり公道に接してない土地などでは物納ができませんよ。