認知症になる前に任意後見人の選任ができる

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親が認知症になる前にできる対策のひとつとして、任意後見人制度があります。

家族の人でもなれますよ。本人が、認知症になった時、どのようなことを

してもらうかを依頼しておくものです。例えば、〇〇の用途で口座からお金を

引出て良いとか、実家は介護施設の費用にするため売却可能などです。

内容は、公証人役場へ行き、公正証書にしておかなくてはなりませんよ。

尚、認知症になってから効力が発生しますが、その時には家庭裁判所に

任意後見人監督員を選任してもらいます。弁護士などが選任されますので

毎月費用が掛かってきますね。