株式会社の役員変更登記

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株式会社の役員の任期が満了する場合には,役員の変更の登記申請を行う必要がありますね。

公開会社ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めることにより、選任後

10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までに

することができますよ。役員の変更の登記等をしないまま最後に登記をした時から12年を

過ぎると休眠整理作業の対象となりその後も登記しない場合には解散したものとみなされ

登記官の職権により解散の登記がされることになりますので注意してくださいね。

又、役員や本店住所などの変更登記は、2週間以内に申請しないといけませんよ。