自然災害が原因だと賠償請求できない

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台風や突風などの自然災害が原因で飛んできた屋根瓦で窓ガラスが割れたり、隣人の家の木が

倒れてしまい自宅に損害を受けてしまっても、屋根瓦や倒れた木の所有者に賠償請求を行う事は

できません。これは、他人の故意または過失での損害ではないためです。こういう時の為に

自然災害が補償対象なっている火災保険に入っておきましょう。請求できないという事は、

逆に請求されても自然災害を理由に賠償しなくても良いという訳ですね。

ただし、設置や保存に瑕疵があったために損害を与えてしまった場合は請求できますね。