相続で配偶者控除の特例を受けるには

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相続で受けられる配偶者控除の額は、1億6,000万円又は法定相続分までですね。

例えば相続額が5億円で配偶者と子供が相続する場合の配偶者控除は、2億5,000万円です。

この特例を使うには、遺産分割協議書を作り、税務署に相続の申告をしないといけません。

遺産分割協議書も添付しますね。申告書を提出しないと配偶者控除の特例が使えませんので注意

してくださいね。更に10か月以内の申告も必要になりますよ。