相続財産がほぼ不動産のみの場合

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相続財産がほぼ不動産のみの場合ですが、相続税を支払わなければならない場合は、それを売って

支払うか、金融機関から借入て支払うか、相続人の手持ち金から支払わなければなりませんね。

又、相続不動産を所有する場合には、不動産を共有名義にするか、ひとりの名義にする場合は、

他の相続人には相続割合に応じて現金を渡す必要がありますよ。

不動産を共有名義にするとデメリットもありますが、これを解決する方法もありますよ。