法人の代表者や個人事業主などの労働者性を有さない役員は、労災保険に加入することはでません
が、中小企業の経営者や一人親方などは、代表者自身が現場に立って労働者と一緒に作業をするこ
ともありますね。そのような現場で事故が発生した場合に、代表者だからといって保障が何もなけ
れば、会社の存続自体が危ぶまれますので、労働者性のない人々を対象とした「労災保険特別加入制度」がありますよ。
業務災害が原因となる病気やけがの治療には、特定の条件下を除いて健康保険を使えなく全額が
自費治療になりますので検討の必要は大ですね。