年金の時効は、5年又は2年

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年金の請求をしない場合、5年又は2年で時効になり、貰えなくなりますよ。

・時効の期間5年 老齢年金・障害年金・遺族年金・未支給年金

・事項の期間2年 死亡一時金・脱退一時金