相続の時は、二次相続も考慮

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相続の時は、二次相続も考慮しましょう。相続税控除ですが、配偶者は財産の半分又は相続財産が

1億6千万迄は、無税ですね。だからといって配偶者が多く相続すると次に相続が発生した時に、

合わせると相続税を多く払わないといけない場合もありますよ。ですので相続財産の配分は、

次のことも考慮するといいですね。